関連画像

写真拡大

埼玉県戸田市議選の当選無効をめぐり、スーパークレイジー君議員(本名=西本誠)が県選管の裁決取り消しを求めた裁判で、東京高裁は10月15日、訴えを棄却した。

スーパークレイジー君議員は「本当に悔しい。衆院選に出るつもりでしたが、出ずに戦います」。

最高裁への上告をする考えも明らかにしたうえで、1日でも長く戸田市議として活動し、議員バッジを失うとしても、戸田市となんらかの関わりを持ちたいとした。

●やはり最高裁まで争う

これまでは、「高裁を最後の戦いにする」として、最高裁まで争わない考えを示していたスーパークレイジー君議員だったが、判決後の会見で、上告の決意を口にした。

「衆院選に出るつもりで選挙事務所も用意し、上告しない方向で進んでいました。しかし、地元で応援してくれる方からは、『負ける可能性が高くても、クレイジーくんらしく最高裁までやってほしい』、『1日でも長く議員でいてほしい』という声もあります。

衆院選に出る準備をしていましたが、出ずに戦います。厳しいと思ってもやるときはやらないと」

この判断は先週決めたものだという。

代理人の加藤博太郎弁護士は「最高裁は高裁以上に厳しいことは十分認識しているが、スーパークレイジー君の市議を続けたいという思いの炎は消えていない。その思いを受け止め、上告に向けて進めていきたい」と闘志を燃やした。

●居住実態は認められず

スーパークレイジー君議員は、1月の市議選で初当選したが、市内の居住実態がないとして、市選管から当選を無効とされた。県選管に審査申し立てをおこなったが、申し立てを退ける裁決がなされた。

そこで、7月14日に、当選無効を支持した県選管の決定は違憲であるとして、東京高裁に裁決取り消し訴訟をおこした。

提訴時の会見で、居住実態があることと、公選法の居住要件は被選挙権の侵害で違憲と主張していた。

判決要旨によると、東京高裁(渡部勇次裁判長)は、市議選における住居要件を満たしていなかったとした。また、住所要件を定めた公職選挙法は、憲法15条に違反するとはいえないとした。