故人への誹謗中傷に法的問題は?

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 亡くなった人への誹謗中傷に関して先日、ネット上で話題になりました。近年、有名人の死去を報じるニュースサイトのコメント欄やSNS、掲示板などで「死んでくれてありがとう」「クスリのせい」といった、故人を中傷する心ない書き込みが見られます。

 これについてネット上では、「モラルなさすぎ」「どんな事情があるにせよ、亡くなった人を悪く言うのは許せない」「名誉毀損では」など、さまざまな声が上がっていますが、亡くなった人への誹謗中傷に法的問題はないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

「虚偽の事実」ならば名誉毀損罪

Q.亡くなった人に対する誹謗中傷に法的問題はありますか。

牧野さん「刑法では、死者の名誉毀損罪(刑法第230条第2項、3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金)を規定していますが、『死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない』とされています。

つまり、死者の名誉毀損罪は、公の場(ネット上も含まれる)で『虚偽の事実』を示した場合が対象であり、真実であった場合や、真実と信じるに相当の理由があった場合には成立しません。

なお、事実の摘示後に相手方が死亡した場合は、生存者の名誉毀損罪(同第230条第1項)が適用され、摘示した事実が真実であったとしても、それが社会的評価を下げる発言ならば処罰されます」

Q.遺族や友人が、故人への誹謗中傷に対して、何らかの法的手段に訴えることはできますか。

牧野さん「故人の遺族については前述の要件を満たせば可能ですが、故人の友人が法的措置を採ることは一般には難しいでしょう。

例えば、元首相の伝記小説である『落日燃ゆ』(城山三郎著)に、ライバルとされていた外交官(故人)の私事に関する記述があり、その遺族が名誉棄損による損害賠償請求をした事件があります。東京高裁は、不法行為が成立する要件として『事実が虚偽であり、かつ人格権の侵害が重大』とし、本件ではそれらの証明がないと訴えを棄却しました(昭和54年3月14日東京高裁判決)」

Q.他に、類似のトラブルに関して過去の事例・判例はありますか。

牧野さん「前述の『落日燃ゆ事件判決』の他に『沖縄ノート事件』があります。大江健三郎氏の著書『沖縄ノート』で、太平洋戦争末期に沖縄で集団自決を命じたとされた元沖縄戦指揮官および遺族が、虚偽の事実により名誉毀損されたとして、出版社に出版差し止めと、損害賠償及び謝罪広告掲載を請求しました。

裁判では、『大江の記述には合理的な根拠があり、本件各書籍の発行時に大江健三郎等は(命令をしたことを)真実と信じる相当の理由があったと言える』として、名誉棄損の成立を否定し、それらの請求は棄却されています(大阪高判平成20年10月31日判決)」