政府の働き方改革実行計画に残業抑制策として、勤務間インターバル規制が努力義務ながらも盛り込まれた。インターバル規制の法制化は長時間労働の是正策になりえるか。(文・溝上憲文編集委員)

 長時間労働の是正策として時間外労働の上限規制を行う労働基準法改正案が秋の臨時国会に提出される運びとなった。

 政府の「働き方改革実行計画」(3月28日)を踏まえて検討してきた厚労省の労働政策審議会(労政審)は6月5日に厚生労働大臣に上限規制に関する報告書を建議。今後、法案化・閣議決定を経て国会で審議されることになる。 報告書には、さらにもう一つの残業抑制策として努力義務ながら勤務間インターバル規制の法制化も盛り込まれている。勤務間インターバル規制とは勤務終了から翌日の始業までの間に一定の休息時間の付与を義務づける仕組みだ。

 労働者が十分な生活時間と睡眠時間を確保し、仕事と生活の両立を保ちながら働き続けることを可能にするもので、最初はヨーロッパで始まった。 労働者の心身の健康と安全の保護を目的に1993年に制定された「EU労働時間」(2000年改正)に規定。1日(24時間)について最低連続11時間の休息を付与するもので、ヨーロッパではすでに定着している制度だ。

 例えば9時始業、18時終業(休憩1時間、所定労働時間8時間)であれば前日の夜10時までに勤務を終了しなければならない。1日の残業時間は4時間に制限されることになり、いわば1日の時間外労働規制に相当し、長時間労働の抑制につながる仕組みだ。 日本の労基法にはこの規制はないが、昨年に議論された政府の「働き方改革実現会議」で時間外労働の上限規制と並んで労働組合の代表らが導入を要求した。だが、経済界が難色を示したことで見送られることがほぼ決まっていた。

 その後、1カ月の時間外労働の上限100時間を巡る経団連と連合の交渉の過程で突如浮上し、努力義務ながら働き方改革実行計画に盛り込まれることになった。 実行計画では「労働時間等の設定の改善に関する特別処置法を改正し、事業者は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課し、制度の普及促進に向けて、政府は労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる。

 また、政府は、同制度を導入する中小企業への助成金の活用や好事例の周知を通じて、取り組みを推進する」としている。そして6月5日に建議された厚労省の労政審の報告では「労働時間等設定改善法第2条(事業主等の責務)を改正し、事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課すとともに、その周知徹底を図ることが適当である」としている。 さらに導入を促す仕組みとして労働時間等設定改善法の指針に労働者の健康確保の観点から、新たに「終業時刻及び始業時刻」の項目を設け、「前日の終業時間と翌日の始業時間の間に一定時間の休息時間を確保すること(勤務間インターバル)は、労働者の健康確保に資するものであることから、労使で導入に向けた方策を検討すること」などを追加するとしている(報告書)。 これまで勤務間インターバルを導入している企業は2.2%(2015年度厚労省委託調査)にすぎない。法律が改正されても努力義務なので罰則が付くことはなく、導入企業が増えるかどうかは分からない。だが、法律に明記されたことは大きい。 仕事と生活の両立支援の「くるみんマーク」取得を促す普及促進活動によって、労働時間に敏感な学生や転職者に対するリクルート効果も期待されるなど、導入の機運を高める効果はあるかもしれない。 また、2017年春闘では先取りする形で勤務間インターバルの導入で労使合意した企業が相次いだ。