「契約社員だから」は待遇格差を設ける理由にならない(EKAKI/PIXTA)※写真はイメージ弁護士JPニュース

「同じ仕事なのに」ボーナスが正社員の1/2未満…勤続22年・非正規女性への“待遇格差”は「違法」 会社に193万円の支払いを命じた判決の理由

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

  • 勤続22年の契約社員女性がボーナス格差などを不服としてX社を提訴した
  • 裁判所はボーナス・家族手当・住宅手当の格差を違法と判断し193万円を命じた
  • 基本給の差異は適法とされたが、生活費補助的な手当の格差は認められなかった

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