夫名義の退職金でも婚姻期間分は財産分与の対象になる可能性があるファイナンシャルフィールド

夫名義の退職金でも婚姻期間分は財産分与の対象になる可能性がある

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

  • 50代の離婚で争点になりやすい退職金の財産分与について解説した
  • 夫名義の退職金でも婚姻期間に対応する部分は分与対象になりうる
  • 婚姻・勤続期間の割合で計算され、必ずしも半額とはならないとのこと

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