by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
- 仕事帰りの飲酒後に転倒したケースの労災認定について社労士が解説した
- 居酒屋での長時間飲酒は「私的行為」とみなされ通勤災害の対象外となる
- 公式な歓送迎会の帰りは通勤扱いとなる可能性が高いとのことである
