筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。【画像】「知らなかった…」これが、ひきこもりの人に絶対にやってはいけない“NG行為”です浜田さんによると、障害年金を請求するには、その障害で初めて病院を受診した日である「初診日」を「受診状況等証明書」と呼ばれる文書で証明しなけれ