一緒に飲むことを制限されている薬を処方されたことで極度の貧血状態となり、17日間入院した東京都の男性(49)が10月12日、薬を処方した医師と調剤した薬剤師に過失があったとして、慰謝料など約1110万円をもとめて東京地裁に提訴した。原告の電気工事士・新城祥敬さんは、潰瘍性大腸炎の持病がある。提訴後の会見で「医師も薬剤師も謝罪もない。併用禁忌について患者は何もわからず、お医者さんと薬剤師さんを信用して飲むだけ。