日本国籍と台湾籍の両方を有する人が、事実上、台湾籍を選ぶことができないとして、日本弁護士連合会(日弁連)はこのほど、政府に勧告書を出した。勧告書は、こうした日台複数籍者に対して、国籍法にもとづく「国籍選択」をもとめてはならないとしている。また、日本国籍の「選択宣言」をしなかったとしても、法律違反にあたらないことを周知するべきだとしている。●仕組み上、台湾籍を選べない勧告書は9月24日付。日弁連は9月29