ペットを飼っている被疑者が身柄を拘束されたとき、身寄りが全くなければ、ペットの世話はどうしたらよいのか。その職責のなかに「ペット預かり」はないと考えられているものの、弁護士が役目を担うべきだろうか。自ら犬の世話を買ってでた経験を語った内海文志弁護士のインタビュー(1月18日掲載)を弁護士ドットコムニュースで掲載したところ、大きな反響を呼んだ。今回、当時の記事を再掲載する(記事内の情報は当時のもの)。