ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 台風でも「バイト来い」を拒否したら処分の対象か 弁護士は無効と指… 台風19号(2019) 天気 J-CASTニュース 台風でも「バイト来い」を拒否したら処分の対象か 弁護士は無効と指摘 2019年10月11日 20時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 台風の日にアルバイトなどを拒否したら処分されるのか、弁護士に聞いている 身の安全を図るためのやむを得ない手段と考えられ、処分は無効になるそう 外に出るような仕事でケガをした場合は、雇用主の過失が問われるという 記事を読む