自宅に住み続けられる「配偶者居住権」を新設今回の法制改正における柱のひとつが「配偶者居住権」の新設です。総務省の全国消費実態調査(2014年)によると、2人以上の世帯の家計資産に占める不動産の割合は全国平均で約67%。子どもがいる場合、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1となるので、子どもの相続分を捻出するために、住んでいる自宅を売却(自宅を現金化して分割)しなければいけないケースも考えられます。そこで改正