たんなる素材の場合はさておく。というのも、観光地のスナップ写真などが、被写体そのもののデータ以上の何か(思想や感情)を表現する「著作物」がどうか、議論の余地があるから。(ただし、著作物でないデータも、知的財産権はある。) 問題なのは、プロやセミプロの著作者の「著作物」をパクった場合。パクる、というのは、専門的に言えば「剽窃(ひょうせつ)」のことで、自分がその「著作物」の著作者であるかのようにふ
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たんなる素材の場合はさておく。というのも、観光地のスナップ写真などが、被写体そのもののデータ以上の何か(思想や感情)を表現する「著作物」がどうか、議論の余地があるから。(ただし、著作物でないデータも、知的財産権はある。) 問題なのは、プロやセミプロの著作者の「著作物」をパクった場合。パクる、というのは、専門的に言えば「剽窃(ひょうせつ)」のことで、自分がその「著作物」の著作者であるかのようにふ