厚生労働省は、リーマン・ショック以後に緩和してきた雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を10月1日から変更する。

雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに手当や賃金の一部を助成するもので、リーマン・ショック以後、多くの企業が雇用を維持するために活用した。見直しを行う要件の概要は次のとおり。

■生産量要件の見直し
最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少
→最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少

中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少
→要件の撤廃

■支給限度日数の見直し
3年間で300日
→1年間で100日(10月1日から)、1年間で100日・3年間で150日(2013年10月1日から)

■教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
雇用調整助成金の場合2000円、中小企業緊急雇用安定助成金3000円
→雇用調整助成金の場合1000円、中小企業緊急雇用安定助成金1500円

ただし、岩手、宮城、福島県の事業主は6か月遅れで実施となる。

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