by ライブドアニュース編集部
この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
ざっくり言うと
- 「チケット不正転売禁止法」について筆者が解説している
- 興行主の同意を得ないで、業として特定興行入場券を有償譲渡する行為
- この第3条、第4条に違反した者には1年以下の懲役などが科せられる
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この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。