帰省中に借りたレンタカーをこすり、「12万円」を請求されました…。保険に入っていても自己負担が発生するのでしょうか?

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帰省や旅行などでレンタカーを利用する際は、万が一傷をつけてしまった場合に備え、保険や補償の内容、自己負担が発生するケースについて確認しておくことが大切です。   本記事では、レンタカーの修理代を請求されたときの確認ポイントのほか、「免責額」と「営業補償」の意味や内容について解説します。

レンタカー料金に含まれる保険・補償の内容

一般的にレンタカーには保険・補償サービスが付いており、レンタル料にその分の費用も含まれています。
例えば、あるレンタカー会社では、対人補償・対物補償・車両補償・人身傷害補償がついた、基本の補償サービスが用意されています。基本補償の内容は次の通りです。

・対人補償:事故で相手を死傷させた場合の補償
・対物補償:事故で相手の車や建物などを壊した場合の補償
・車両補償:レンタカーの修理費用がかかった場合の補償
・人身傷害補償:運転者や同乗者のけがに対する補償

今回は「レンタカーをこすった」ということなので、対物補償または車両補償の対象になる可能性があります。

保険に入っていても自己負担はある? 免責額と営業補償とは

保険・補償が適用される場合でも、利用者が自己負担するよう設定されている金額を「免責額」と呼びます。レンタカーの保険に、5万~10万円程度の免責額が設定されている場合があり、契約内容によっては自己負担が発生する場合があるでしょう。
また、事故などによってレンタカーの修理が必要になり、一定期間その車両を貸し出せなくなった場合、修理費とは別に営業補償として費用の負担を求められる場合があります。負担額や適用条件はレンタカー会社や契約内容によって異なるため、利用時の規約や補償内容を確認することが大切です。
今回のように車両をこすってしまい修理が必要な場合は営業補償が発生する場合もあるため、免責額と営業補償をあわせて12万円の支払いが発生することもあるでしょう。

修理代を請求されたときの確認ポイント

レンタカーをこすってしまった場合は、加入している保険・補償の内容をよく確認することが大切です。
独立行政法人国民生活センターには「レンタカーに傷をつけてしまったが、加入した保険では補償ができないと言われた」という相談も寄せられています。事故が発生した際にその場で警察やレンタカー会社へ連絡せず、後から傷を申告したため、保険が適用されなかった事例です。
規約の内容はレンタカー会社によって異なりますが、このような例もあるので注意が必要です。
また、レンタカー会社によっては免責額や営業補償の負担を免除する制度が用意されている場合もあります。事前にこのような補償をつけておくことで事故発生時の自己負担をなくせる可能性もあるため、どのような補償を選んだか忘れずに確認しましょう。
さらに、レンタカー会社の保険だけでなく、自分自身が加入している自動車保険の特約などを利用して自己負担をおさえる方法もあります。どのような内容の保険に加入しているか調べてみるとよいでしょう。

保険に入っていても免責額や営業補償の支払いが発生する場合がある

レンタカー料金には対物補償や車両補償などの保険料金も含まれていますが、事故を起こしてしまった場合は免責額と営業補償の支払いが発生する可能性があります。そのため、保険に入っていても必ずしも自己負担がゼロになるとは限りません。
また、レンタカー会社の規約を守らなかった場合は自己負担額が大きくなる可能性もあるため、事前によく内容をチェックしておくことをおすすめします。
免責額や営業補償の負担を免除する制度が用意されている場合や、自分自身が加入している保険を利用できる場合もあるため、その点も確認してみるとよいでしょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター 消費者トラブル解説集 レンタカーに傷をつけたが、加入した保険では補償ができないと言われた
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー