初めて年金が振り込まれた父が「思っていたより3万円以上少ない」と困惑…。長年自分で積み立ててきた年金でも、受給時に税金や社会保険料が引かれるのでしょうか?
公的年金は「自分で積み立てたお金」をそのまま受け取る仕組みではない
まず理解しておきたいのは、公的年金は銀行預金のように、自分が納めたお金を積み立てて老後に取り崩すだけの制度ではないことです。
日本の公的年金は、現役世代が納める保険料を、その時点の高齢者などへの年金給付に充てることを基本としています。国民年金や厚生年金の保険料を納めることで将来の年金受給につながりますが、自分専用の口座などに保険料がそのまま貯まっているわけではありません。
また、老齢基礎年金や老齢厚生年金は、税制上「公的年金等に係る雑所得」として扱われます。そのため、一定以上の所得があれば所得税がかかります。
日本年金機構によると、令和8年分以降の場合、年間の支払額が65歳未満なら155万円未満、65歳以上なら205万円未満の人であれば、原則として所得税はかからないとされています。
なお、基準額以上の年金を受け取っていても、年金額の全額に所得税がかかるわけではありません。公的年金等控除や各種所得控除などを差し引いて税額を計算します。
年金からは所得税や住民税、介護保険料などが引かれる場合がある
年金から差し引かれる可能性があるのは、所得税だけではありません。所得税・復興特別所得税のほか、住民税・森林環境税、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料などがあります。
日本年金機構によれば、65歳以上で老齢年金などを年18万円以上受給している人は、原則として介護保険料が年金から天引きされます。
また、65歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している場合には、一定の条件を満たすと国民健康保険料も年金から天引きされます。75歳以上になると原則として後期高齢者医療制度へ移行するため、後期高齢者医療保険料が天引きの対象となる場合があります。
住民税・森林環境税についても、65歳以上で老齢基礎年金などの年間受給額が18万円以上といった条件を満たす場合は、年金から天引きされます。
つまり、年金生活になっても税金や医療・介護に関する保険料の負担がなくなるわけではありません。年金額をそのまま生活費として考えるのではなく、実際の手取りを確認することが重要です。
「3万円以上少ない」こともあり得る? 実際の振込額は通知書で確認しよう
今回の事例のように、想定していた金額より振込額が3万円以上少なくなることはあるのでしょうか。結論としては、条件によってはあり得ます。ただし、すべての人が一律で3万円以上引かれるわけではありません。
例えば、2ヶ月分の年金として40万円が支給される人から、介護保険料1万5000円、国民健康保険料1万円、住民税7000円が差し引かれたと仮定します。
また、所得税も別途差し引かれる可能性があり、この場合、差し引かれる金額は合計3万2000円以上となり、実際の振込額は36万8000円以下となる計算です。
ただし、これはあくまで一例です。実際の負担額は所得や年齢、世帯状況、住んでいる自治体などによって異なります。
振込額が想定より少ないと感じたら、「年金振込通知書」などを確認しましょう。年金支払額に加えて、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、所得税、住民税などの控除額を確認できます。
年金は額面ではなく税金や社会保険料を引いた「手取り」で考えよう
公的年金は、自分が納めた保険料をそのまま受け取る仕組みではありません。受給開始後も、所得や年齢などに応じて税金や社会保険料を負担する場合があります。
そのため、例えば「年金が月20万円だから、毎月20万円を生活費に使える」と考えるのは避けたほうがよいでしょう。
初めて年金を受け取ったときは、実際の振込額と通知書の内訳を確認することが大切です。税金や社会保険料を差し引いた手取り額を基準に家計を組み立てれば、老後の生活費も管理しやすくなります。預貯金なども含め、余裕を持った資金計画を立てておきましょう。
出典
厚生労働省 教えて!公的年金制度 公的年金制度はどのような仕組みなの?
日本年金機構 Q 老齢年金から税金が差し引かれていません。どうしてですか。
日本年金機構 Q 年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

