当直勤務を怠った防衛事務官を減給処分 自衛隊・徳島地方協力本部【徳島】
自衛隊の広報活動などを行う「徳島地方協力本部」は2月10日、当直勤務を怠ったとして、20代の防衛事務官を減給の懲戒処分にしたと発表しました。
処分を受けたのは、徳島市にあって自衛隊の広報活動などを行う「徳島地方協力本部」所属の20代の防衛事務官です。
徳島地方協力本部によりますと、この事務官は2024年8月、自身の当直勤務の時間になっても自宅にいたまま庁舎に出勤せず、当直勤務を怠ったということです。
聞き取りに対し、事務官は「業務がうまくいかず、上司の指導にも嫌気がさしていた」と話し、事実を認めています。
このため自衛隊徳島地方協力本部は10日付で、この事務官を減給6分の1、2か月の懲戒処分としました。
自衛隊徳島地方協力本部長の馬場智也一等海佐は「服務指導を徹底し、再発防止に努める」としています。
