勤務していた中学校を卒業した当時15歳の少女にみだらな行為をしたとして栃木県青少年健全育成条例違反の罪などに問われている中学校の元講師の男の初公判が13日、 宇都宮地方裁判所で開かれ、男は起訴内容を認めました。

県青少年健全育成条例違反と窃盗、それに建造物侵入の罪に問われているのは宇都宮市に住む公立中学校の元講師、堀雄帆被告(31)です。

起訴状などによりますと、堀被告は今年5月と7月に勤務していた中学校を卒業した当時15歳の少女とホテルでみだらな行為をしたとされています。

また、同じく7月に勤務先の学校で女子生徒の下着1枚を盗んだほか、9月には更衣室として使用していた体育館に盗撮目的で忍び込んだとされています。

初公判で堀被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、被害者や学校関係者などに対し「大変申し訳ありません」などと謝罪の言葉を述べました。

検察側は「立場を悪用し、悪質で酌量の余地はない」などとして懲役2年を求刑しました。

弁護側は「本人が反省し、母親の監督が見込める」などとして執行猶予付きの判決を求めました。

判決は12月27日に言い渡されます。