引っ越しをしたとき、クルマのナンバープレートは変更しないといけないのでしょうか。しないと、どうなるのでしょうか。手続き代行サービスもありますが、どのあたりに注意すべきかなど、関東運輸局に聞きました。

引っ越したらクルマのナンバープレート「引っ越し」も忘れずに

 クルマのナンバープレートには地域名が入っていますが、これが異なる地域へ引っ越したら、ナンバープレートも変更しなくてはならないのでしょうか。

 結論からいえば、ナンバープレートの管轄地域が変わった場合、原則として変更する必要があります。このナンバープレートの変更は、ディーラーなどの代行サービスもありますが、個人で手続きを済ませることも可能です。


クルマのナンバープレート変更は、個人でも手続きできる。写真はイメージ(伊藤真悟撮影)。

 具体的には、新たな住所(クルマ使用の本拠)を管轄する運輸支局や検査登録事務所(登録車の場合)、あるいは軽自動車検査協会事務所や同支所(軽自動車の場合)へ行き、車検証に記載された住所の変更手続きをします。これをもとに、新しいナンバープレートが発行されるという手順です。必要な書類などは登録車と軽自動車で異なり、また使用者と所有者が同じか否かでも異なります。

 登録車のナンバープレートを個人で変更する際に注意すべき点として、関東運輸局は「ナンバープレートを変更するクルマに乗ってお越しください」といいます。

「別のクルマに乗って手続きに来られる方がいらっしゃいますが、登録車の場合、車体後ろのナンバープレートには必ず封印(左上のアルミキャップのようなもの)が打たれていて、これは個人で外したり打ったりしてよいものではありません。運輸支局などで手続きをされる際に、その場で取り外し、取り付けてもらってください」(関東運輸局)

 このほか、手続きの際に必要になる住民票は3か月以内、自動車保管場所証明書(車庫証明)は1か月以内に取得したものでないと受理されない点を挙げています。

 軽自動車の場合も、住所を証するための住民票ないし印鑑(登録)証明書は、発行後3か月以内とされています。一方、ナンバープレートは個人でも取り付け、取り外し可能なので、外して持参することも可能です(もちろんナンバープレートを外した状態での公道走行は不可)。

ナンバープレート 変更しないとどうなる?

 では、ナンバープレートを変更しないと、どのような不都合があるのでしょうか。

 ナンバープレートの変更は、車検証の住所変更とワンセット。これを変更しないことによる法律上の罰則もあるのですが、それ以外に「リコールの通知は車検証の住所へ発送されるので、これが速やかに届かなくなる恐れがあります」と関東運輸局は挙げています。自動車税や軽自動車税の納付書も同様です。クルマが盗難に遭うなどトラブルの際の対処も、スムーズに進まない恐れがあります。

 ただ、クルマの使用者がひとり暮らしの学生や単身赴任者であれば、変更しなくてもよい場合があります。

 ひとり暮らしの学生や単身赴任者は、生活の本拠が実家ということで、住民票の移動をしなくてもよいと認められる場合があり(諸条件あり)、つまりクルマの使用者や所有者に住所の変更がなければ、クルマの住所も変更しなくてよいというわけです。

 なお、クルマの住所変更はじめ各種手続きの申請や手数料の納付などをインターネット上で一括して行える「ワンストップサービス」というウェブサイトを、登録車用は国土交通省が、軽自動車用は軽自動車検査協会がそれぞれ運営しています。利用には事前準備や条件があり、対応していない地域もありますが、24時間365日利用可能です。ただ、ナンバープレートの交付(受け取り)は、それぞれの窓口に出向く必要があります。