2016年に外国人の研修・技能実習の適正な実施を妨げる不正行為を行った受け入れ機関が239機関あったことが、法務省の発表で分かった。

 入国管理局が2016年に不正行為を通知した機関は239機関。15年の273機関に比べ12.5%減、14年の241機関に比べ0.8%減少となり、現行制度が施行された2010年以降増加傾向にあったものが、減少に転じた。

 全383件の不正行為のうち最も多かったのは、前年と同じく「賃金等の不払」で121件(31.6%)だった。

 次いで、「偽変造文書等の行使・提供」が94件(24.5%)、「名義貸し」が51件(13.3%)と続いた。

 「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は134件(35.0%)となっており、高い割合を占める傾向はこれまでと変わっていない。

 技能実習生4人で不払い賃金が2年3カ月で約1800万円、個人で約600万円に達した機関や、内装仕上げ施工の技能実習を行うとして受け入れた技能実習生3人を約1年間にわたり太陽光パネルの設置作業に従事させた機関などがあった。

 入国管理局は不正行為が終了した日から法務省令で規定する期間を経過するまで、研修生・技能実習生の受入れを認めないこととしている。