隣家の窓から自宅の敷地が見られてしまうとして、東京都内の住民が隣人を相手取り、窓に目隠しを設けるよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(佐藤哲治裁判長)は18日、1審・東京地裁判決に続き、民法の規定に基づき隣人に目隠しの設置を命じた。高裁判決によると、被告の隣人は2023年、原告の土地との境界線から約60センチの位置に四つの窓を設けた2階建て住宅を建てた。