海外不動産投資家の宮脇さき氏が断言、海外口座は「税務署から隠せない」275万件が自動交換される実態
海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「資産を奪われる前に必ず確認して!投資家が知っておくべきルールについて解説します!」と題した動画を公開した。
近年は海外移住や外貨建て資産の保有が広がり、海外に開いた銀行口座の情報がどこまで日本側に伝わるのかに関心が集まっている。
宮脇氏は口座情報が国境を越えて自動的に交換される仕組みと、その送り先を決める基準について、日本の投資家への影響を独自解説している。
宮脇氏はまず、「日本の税務署からは隠せない」と結論を示したうえで、CRS(共通報告基準)と呼ばれる制度を取り上げた。
CRSとは、海外に持つ銀行口座の情報を、本人の税務上の居住地に自動で送る国際的な取り決めである。
そのうえで、送り先を決める物差しは国籍でもパスポートでも納税者番号でもなく、税務上どの国に住んでいるかが最優先されると説明した。
日本に住む人が海外の納税者番号を使って第三国で口座を開いたとしても、情報は日本側に届くという。
逆に、ドバイ居住者がオーストラリアで口座を開いた場合、日本側には交換されない。
国税庁が昨年12月に公表したデータでは、海外投資を行う個人への調査で1件あたりの追徴課税額が866万円に上り、所得税の実地調査全体の2.9倍に達していると紹介した。
続いて、居住地が複数にまたがるケースにも言及した。
日本に住みながら米国籍を持つ場合、居住者に課税する日本と、国籍保有者に全世界課税を課すアメリカの双方で納税義務が生じる。
このときはどちらか一方を選ぶのではなく、該当する居住地国をすべて届け出る必要があり、情報の自動交換先も2か国となる。
さらに宮脇氏は、日本が海外の税務当局から受け取った居住者の口座情報が101の国と地域から約275万件、残高の合計で17.7兆円に達すると示した。
これは日本が海外へ送る量の約8倍にあたる。
しかも対象は巨額の資産を持つ富裕層に限られず、残高が数万円の口座でも条件に当てはまれば自動的に交換されるため、少額の外貨資産を持つ一般層にも関わる話だと強調した。
また、その年の12月31日時点で海外資産の合計が5000万円を超える居住者は、翌年6月30日までに国外財産調書を提出する必要があり、期限内に出せば申告漏れの際の過少申告加算税などが5%軽減されるとも補足した。
最後に宮脇氏は、「滞在日数や生活の拠点といった客観的な事実を税理士にも確認してもらったうえで、税務上の居住地に基づいて口座を作るべきである」と動画を締めくくった。
近年は海外移住や外貨建て資産の保有が広がり、海外に開いた銀行口座の情報がどこまで日本側に伝わるのかに関心が集まっている。
宮脇氏は口座情報が国境を越えて自動的に交換される仕組みと、その送り先を決める基準について、日本の投資家への影響を独自解説している。
宮脇氏はまず、「日本の税務署からは隠せない」と結論を示したうえで、CRS(共通報告基準)と呼ばれる制度を取り上げた。
CRSとは、海外に持つ銀行口座の情報を、本人の税務上の居住地に自動で送る国際的な取り決めである。
そのうえで、送り先を決める物差しは国籍でもパスポートでも納税者番号でもなく、税務上どの国に住んでいるかが最優先されると説明した。
日本に住む人が海外の納税者番号を使って第三国で口座を開いたとしても、情報は日本側に届くという。
逆に、ドバイ居住者がオーストラリアで口座を開いた場合、日本側には交換されない。
国税庁が昨年12月に公表したデータでは、海外投資を行う個人への調査で1件あたりの追徴課税額が866万円に上り、所得税の実地調査全体の2.9倍に達していると紹介した。
続いて、居住地が複数にまたがるケースにも言及した。
日本に住みながら米国籍を持つ場合、居住者に課税する日本と、国籍保有者に全世界課税を課すアメリカの双方で納税義務が生じる。
このときはどちらか一方を選ぶのではなく、該当する居住地国をすべて届け出る必要があり、情報の自動交換先も2か国となる。
さらに宮脇氏は、日本が海外の税務当局から受け取った居住者の口座情報が101の国と地域から約275万件、残高の合計で17.7兆円に達すると示した。
これは日本が海外へ送る量の約8倍にあたる。
しかも対象は巨額の資産を持つ富裕層に限られず、残高が数万円の口座でも条件に当てはまれば自動的に交換されるため、少額の外貨資産を持つ一般層にも関わる話だと強調した。
また、その年の12月31日時点で海外資産の合計が5000万円を超える居住者は、翌年6月30日までに国外財産調書を提出する必要があり、期限内に出せば申告漏れの際の過少申告加算税などが5%軽減されるとも補足した。
最後に宮脇氏は、「滞在日数や生活の拠点といった客観的な事実を税理士にも確認してもらったうえで、税務上の居住地に基づいて口座を作るべきである」と動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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宮脇さき@海外不動産
個人投資家として資産運用しながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングの他、海外移住アドバイザーとしても活動
登録者10万人超えのYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営