ニューストップ > ライフ総合ニュース 裁判 建造物侵入 裁判員裁判 弁護士 執行猶予 トイレ 器物損壊罪 派遣社員 共同通信 SNS 弁護士ドットコム 同僚女子のハチミツに「体液」性犯罪として裁かれなかったワケ 2024年7月24日 13時40分 リンクをコピーする 職場の同僚女性が使うコップやハチミツ容器に自分の体液を入れたなどとして、器物損壊と建造物侵入の罪に問われた住宅メーカーの元派遣社員の男性に対して、岡山地裁は7月22日、懲役1年6カ月、執行猶予3年(求刑:懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。共同通信などによると、男性は同僚の女性が使うコップなどに射精したり、職場の女子トイレに侵入したりして、その様子を撮影してX(旧ツイッター)に投稿。「(女性が)ほとん 記事を読む