7月1日から、一定の条件を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)とされ、運転免許(以下、免許)が不要になった。車両的には原付バイクのくくり(道路交通法第2条第1項第10号ロ)なんだけども、自転車と同じく免許は不要、つまり、原付バイクと自転車の中間のようなニューカテゴリーが誕生したんだね。 そうして7月11日、「19歳の男子大学生、飲酒後に電動キックスケ&#1