免許不要の電動キックボードだから大丈夫…なわけない!酒気帯び運転でどうなる?

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7月1日から、一定の条件を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)とされ、運転免許(以下、免許)が不要になった。車両的には原付バイクのくくり(道路交通法第2条第1項第10号ロ)なんだけども、自転車と同じく免許は不要、つまり、原付バイクと自転車の中間のようなニューカテゴリーが誕生したんだね。

そうして7月11日、「19歳の男子大学生、飲酒後に電動キックスケーターを運転しタクシーに追突か 東京・池袋」と日テレnewsが報じた。

■キックボードかキックスケーターか

私は「ん?」となった。他の多くの報道は「電動キックボード」だ。警察のWebサイトでも、見つかるのは「電動キックボード」ばかり。ネット検索すると、日テレと読売新聞が主に「電動キックスケーター」としているようだ。何かあるのか?

さらに検索。「特定非営利活動法人(NPO法人)日本キックスケーター協会」というのが見つかった。「日本では公式文書等で『キックスケーター』と言う総称を正式採用しています。消費者等の混乱を避けるため正しい名称を使用して下さい」とある。へえ~、私は全く知らなかった。今後どうなっていくんだろう。

■酒気帯び運転の罰金は10万円?

それでだ、日テレnewsは要旨こう報じている。東京・豊島区西池袋で19歳の男子大学生が特定小型原付を飲酒運転、停車中のタクシーに追突した。呼気からは「基準値の倍以上のアルコールが検出され」、警察は酒気帯び運転で書類送検の方針…。

酒気帯び運転(酔っていなくても呼気1リットル中のアルコールが0.15mg以上)の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金だ。たかが子どものおもちゃを電動にしただけの(のように見える)ものに乗って、懲役とか罰金になるの? なるのである。道路交通法上は原付バイクのくくりなので。

検問で捕まったんじゃなく、物損事故とか起こして発覚した場合は「酒気帯び運転の危険性を顕在化させた」として、扱いが重くなる。一般予防(つまり見せしめ)の見地からも、男子学生君は起訴猶予ですまず、略式の裁判手続きにより罰金刑に処される可能性がある。

罰金の額は、普通車で初犯の場合、相場の下限は30万円のようだ。自動二輪は20万円、特定小型原付は10万円かなあ。「電動キックスケーターの酒気帯び運転、全国初の罰金刑!」と報じられるかもね。