離婚した元夫が所有している建物に、元妻が住み続けているという状況の中、元夫が財産分与の家事審判を申し立てたという事案で、「財産分与しないものと判断された建物でも、家事審判で明け渡しを命じることができる」とする決定が、このほど最高裁であった。財産分与の家事審判では、金銭の支払いや建物の引き渡しなどを命じることができるが、「財産分与しないものと判断とされた財産」についても同様に命じることができるかにつ