いくら時代が変わったとは言え、高齢者の介護の担い手を、子どもの配偶者が務めることは少なくない。各家庭の事情があるとはいえ、介護をすることで仕事や収入を失うこともあり、経済的にも大きな負担だ。ところが従来、介護を担ったのにもかかわらず、「子の配偶者」が、相続において報われないことが問題視されてきた。弁護士ドットコムには「夫の死後も、夫の両親の介護をしている。夫の両親が亡くなっても、嫁である私の立場で