人気アイドルグループ「嵐」のコンサートの電子チケットを不正に高額転売したなどとして、20代女性が「チケット不正転売禁止法」違反などの罪に問われた事件で、大阪地裁は8月27日、懲役1年6カ月(執行猶予3年)、罰金30万円、偽造身分書の没収を言い渡した。チケット不正転売防止法は、人気アーティストのコンサートや、スポーツイベントのチケットが、高額で転売されるケースが相次いでいたことから、東京五輪・パラリンピックを