大渕愛子弁護士が着手金を不当に受け取り 1カ月の懲戒処分に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大渕愛子弁護士が2日、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた
  • 2010年10月に、依頼人から着手金を不当に受け取ったためだという
  • 大渕弁護士は2014年8月に結婚、15年7月に第2子妊娠5カ月を発表した

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