大渕愛子弁護士が着手金を不当に受け取り 1カ月の懲戒処分に 2016年8月2日 20時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大渕愛子弁護士が2日、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた 2010年10月に、依頼人から着手金を不当に受け取ったためだという 大渕弁護士は2014年8月に結婚、15年7月に第2子妊娠5カ月を発表した 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。