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地震からの生活再建に必要な、「り災証明書」をめぐる問題です。

り災証明書は、住宅の被害を証明するために自治体が発行する公的な書類です。外観の調査で内部被害を推定し被害を判定する「第1次調査」と、実際に内部も調査して判定する「第2次調査」があります。2次調査は、1次調査の結果に納得いかない被災者の希望で行われます。

宇城市では2次調査の前に配られる書類に誤解を招く表現があったとして緊急会見を開きました。

り災証明書の発行にあたって、指摘があったとして宇城市が開いた緊急会見。問題となっているのは、第2次調査の申請の概要に書かれた文言です。

文書には「2次調査の判定結果は、1次調査と変わらない場合も下がる場合もありますが、2次調査の判定結果で確定します」と書かれていました。

宇城市では、国の指針に従い、第2次調査の結果で被害を判定します。しかし実際は、2次調査の判定が1次より下がった場合、必ずしも2次調査の結果で判定するのではなく、被災者と個別に話し合い対応を決定するとしていました。

しかし、文書を見た市民から「判定が下がるなら申請を迷う」という声が寄せられたということです。

このような文言になった理由について宇城市は、二次調査の結果は下がる可能性もあるということを伝えたいというのが強く出てしまったことや、のちのトラブルを避けるためだったと釈明。

そのうえで、「2次申請を躊躇されるような表現になっていた」「誤解を招く表現だった」と話しました。そして、新たに修正した案内文を送るとしています。

また宇城市は、窓口で2次調査の申請を出す際「2次調査の判定結果で確定する」などの注意事項が記載された同意書に署名を求めていました。

これについては「署名までとる必要はなかった」として、既に署名をした540世帯に対し、お詫びの文書を送り、今後、同意書への署名は求めない運用に変更したということです。

宇城市は、既に1次調査の結果で公的な支援を受けている人でも2次調査の申請はできるので、今からでも相談してほしいとしています。

【スタジオ】
改めて整理します。より詳しく調べた第2次調査で被害の程度が小さいと判断された場合についてです。このとき、どちらの調査結果を採用するかがポイントです。

国の指針では、基本的に第2次調査の結果で判定するとしていますが、原則として判断はそれぞれの自治体に委ねられています。

特に被害が大きかった八代市や氷川町では、第2次調査の結果が第1次調査よりも小さい被害と判断された時でも、場合によっては第1次調査の結果を採用するなど被災者に寄り添った対応をするとしています。

つまり、国の指針では第2次調査の結果を採用となっていますが、状況に応じて臨機応変な対応をしているということです。

宇城市も同様の対応をしているということですが、案内文が「第2次調査の結果で確定」と受け取られるような記載だったとして今回会見を開きました。り災証明書は生活再建の第一歩ですので、よりわかりやすい説明が必要です。


県弁護士会災害対策委員会の鹿瀬島弁護士は「生活の再建のために早く調査結果を確定させて、り災証明を発行することも大切だが、被災者が納得できる形で次のステップに向かうことが重要」と指摘しています。