不正な“生活保護費カット”、最高裁で「違法」認定→国が補填のため「1055億円」追加給付も…136万世帯が「1円も受け取れない」懸念
2013年~2015年に3回に分けて行われた「生活保護基準引き下げ」の取り消しを求めて争われた集団訴訟(「いのちのとりで裁判」と呼ばれています)で、最高裁判決は2025年6月27日、原告の請求を認容しました。
その結果、過去の生活保護利用者たちに対して、国から膨大なお金が追加支給、あるいは返還される事態になっています。国の予算として、今年度の補正予算に1055億円が組み込まれ、総額はおおよそ2000億円に上ると見込まれています。
「いのちのとりで裁判」原告の多くは、障害や病気を抱え、あるいは高齢となり、すでに「働きたくても働けない」状態に置かれた人々でした。そんな原告らが強者の代表ともいえる国相手に起こした裁判に勝った理由は、「お上寄り」と評されがちな裁判所でさえ看過できないほどの、重大な違法があったからにほかなりません。
ところが、この事実をメディアがあまり大きく報じない中、国の根幹を揺るがす事態が現在進行形で起きています。後期高齢者も多い原告らはすでに疲弊しており、自ら声を大にして世論を喚起する力は残されていないのが実情です。
今回は、この前代未聞の事態の根底にある「国による統計不正」の真相と、違法に削られた生活保護費の被害回復が困難になっている実態について、分かりやすく解説します。(行政書士・三木ひとみ)
国が「生活保護費カット」を強行事の発端は、2013年にさかのぼります。当時の政権下において、国は「デフレで物価が下がっているのだから、生活保護費も下げるべきだ」という理屈によって、生活保護世帯の日常の生活費である「生活扶助」を、最大10%、平均して6.5%も大幅にカットするという過去最大規模の引き下げを強行したのです。
結果として、全国のおよそ96%の受給世帯が減額の対象となり、年間およそ670億円もの生活保護予算が圧縮されることになりました。生活保護受給者は、ただでさえギリギリの生活を送っているにもかかわらず、さらに食事や風呂の回数を減らし、交友関係を断つなど、苦しい生活をさらに締め付けられることになったのです。
これに対し、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する憲法25条に違反するとして、全国の受給者が国を相手取り訴訟を提起しました。「いのちのとりで裁判」と呼ばれる法廷闘争のはじまりです。全国29の地域で、1000人を超える原告が結集し、国に対し基準引き下げの取消と損害賠償を求める前代未聞の大規模訴訟へと発展していきました。
当初は「原告敗訴」続くも形勢逆転、最高裁での歴史的勝訴へ結果はどうだったか。巨大な国家権力を相手にしたこの裁判は、当初、原告側にとって厳しい闘いでした。2020年6月、名古屋地裁における最初の判決では、裁判所は「自民党の政策は国の財政事情や国民感情を踏まえたものだから問題ない」といった論理を展開し、原告側は敗訴しました。
しかし、2021年2月、大阪地裁で初の勝訴を勝ち取ると、風向きは少しずつ変わり始めます。特筆すべきは、国側が主導して書かせたかのような「コピペ判決」の存在が明るみに出たことです。
信濃毎日新聞の報道などにより、福岡地裁、京都地裁、金沢地裁の判決文において、「NHK受信料」を「NHK受診料」と誤記する全く同じミスが発見されたのです。
裁判官が独自の検討を行わず、国の代理人である訟務検事が作成したシナリオや他地裁の判決文を安易にコピペしていた疑惑が浮上しました。国会でも追及され、原告を敗訴させた判決の裏にあるずさんな実態が社会の知るところとなりました。
このコピペ判決問題以降、裁判所の姿勢にも変化が見え始めます。原告側の緻密な立証、特に学者や専門家による意見書が効果を発揮し、熊本地裁、東京地裁、横浜地裁など全国各地で国の引き下げを違法とする原告勝訴判決が相次ぐようになりました。
2023年11月の名古屋高裁判決では、国に「少なくとも重大な過失」があり違法性が大きいとして、国に損害賠償を命じる画期的な判決までもが下されました。各地の裁判所が、国の行った計算が「専門的な知見から見て合理的とは言えない」と厳しく断罪し始めたのです。
下級審での勝訴が圧倒的に積みあがる中、ついに2025年6月27日、最高裁判所第三小法廷において、国の生活保護基準引き下げを明確に違法とする歴史的な勝訴判決が確定するに至りました。11年にも及ぶ過酷な闘いの末、司法が行政の暴走に歯止めをかけ、国民の尊厳を取り戻した瞬間でした。
「物価偽装」による統計不正裁判所が国を厳しく断罪した最大の理由は、国が行った信じがたい統計不正でした。その中核にある「物価偽装」のからくりを暴き、原告側ブレーンとして歴史的勝訴への道筋をつけたのが、元中日新聞記者であり、フリージャーナリストとして「いのちのとりで裁判」を理論面から支え続けてきた白井康彦氏です。
長年の記者経験に裏打ちされた同氏の執念の追及により、国が生活保護費を引き下げるための口実として「デフレで物価が下がった」と主張した「3年間で4.78%の下落」という数字が「でっち上げ」であったことが明らかにされていきました。
第一のからくりが、比較の基準となる年の設定です。国は計算の始点を、リーマンショック直前で原油価格などが歴史的に異常高騰していた「2008年」に設定しました。過去数十年で最も物価が高かった特殊な年と、その後の年を比較すれば、当然「物価が大きく下がった」ように見えます。
第二の、さらに悪質なからくりが、テレビやパソコンの価格下落の過大評価です。国が算出した4.78%という物価下落率のうち、なんとおよそ3%分がテレビとパソコンの値下がりによる影響でした。
生活保護世帯は日々の食費にも事欠く状態であり、家電製品を買い替えたくてもその費用は容易に捻出できないのが実情です。それにもかかわらず、国は一般世帯の購入割合をそのまま当てはめたのです。
さらに、国は密かに「パーシェ式」と呼ばれる、特定の条件下で著しい統計誤差を生み出す特殊な計算方式を用いていたことも分かりました。通常使われない「パーシェ式」をあえて選ぶことで、テレビやパソコンの影響を異常なまでに増幅させたのです。
貧困世帯の物価下落率が、彼らが日頃買えない贅沢品の物価下落により劇的に下がるという構図は、科学的に完全に破綻したものです。
秘密裏に強行された謎の「2分の1処理」統計不正は、これだけにとどまりません。さらに信じがたいのが「2分の1処理」と呼ばれる秘密工作です。
生活保護基準には、世帯の人数や年齢などに応じた基準額のゆがみを直す「ゆがみ調整」という作業があります。
国は低所得者の消費実態データを計算する際、生活保護世帯の消費が一般低所得世帯よりも下回っているというデータを導きだしました。
本来であれば、専門家による社会保障審議会の部会で議論し、その差額を反映させるのが筋です。しかし厚労省では、差額をそのまま反映させず、何の統計学的根拠もなしに「エイヤッ」とばかりに「差額の2分の1だけを反映させる(=2分の1処理)」という謎の計算を強行したのです。この数字の操作は、部会の委員らには一切知らされませんでした。
国家の予算配分に例えるなら、防衛費を減らし、それ以外の予算を増やす方針だったものを、密かに「増減率を両方とも半分にする」と操作し、結果的に防衛費の削減率を小さく見せ、国民に還元されるはずの予算を大幅に削り取るようなものです。
これらは、国家が行う統計としてきわめて悪質な不正であり、裁判所も「専門的な知見から見て合理的とは言えない」と断罪せざるを得なかったのです。
「検証」はされないまま裁判の中で不正の全容が明らかになるにつれ、国側の説明は二転三転しました。
当初、国会答弁などにおいて厚労省は、引き下げの目的を「物価が安くなったので、以前と同じ生活水準を維持するために必要な生活費を計算した」と、典型的な物価スライドの論理で説明していました。
しかし、裁判において自らが算出した物価下落率の不合理性が明らかにされると、国側は突然、従前の説明を翻しました。「一般世帯の消費はリーマンショック後に大きく落ち込んだが、生活保護基準は据え置かれていた。その不均衡を是正するためにデフレ調整を実施したのだ」と、後付けの全く異なる理由を持ち出してきたのです。
政策を立案する際の証拠となるはずの統計データを偽装し、その偽装がばれそうになると政策目的そのものをすり替える。明らかに矛盾した態度であり、悪質と言わざるを得ません。
これほど巨大な国家規模の統計不正が行われ、1055億もの莫大な国費(税金)が事後処理として動くにもかかわらず、社会の反応は驚くほど静かです。
政権側が自らの過ち(統計の意図的改ざん)を真摯に振り返り、国民に向けて検証プロセスを公開し、謝罪と説明を行うのが筋ですが、それをしないままなので、国民は真相を知らされないままです。
追加給付の対象世帯は約300万、うち約136世帯が「自立済み」か前述したように、国の敗訴を受け、過去の生活保護利用者たちに対し追加支給を行うため、今年度の補正予算に1055億円が組み込まれ、総額はおおよそ2000億円に上ると見込まれています。
しかし、これらの金額の客観的根拠が明らかにされないまま、ただ事務的な手続きだけが進められようとしている実態があります。
筆者は、この2000億円規模の予算の中身について知るため、厚労省に問い合わせ、社会・援護局保護課の担当者から、現在の予算と対象者の実態について明確な回答を得ることができました。
令和7年(2025年)度の補正予算において、1475億円が「最高裁判決を踏まえた予算」として計上されており、その内訳として保護費の追加支給に「1055億円」が計上されているとのことです。
追加給付の対象は約300万世帯。なお、国がHPに公表している被保護者調査によれば、現在保護を受けている世帯は約164万世帯です。
300万世帯のなかには、すでに亡くなった過去の受給者は含まれていないとのこと。つまり、違法な減額が行われた当時に生活保護を受給し、現在は保護を受けていない「元利用者」の数は少なくとも約136万世帯にのぼる計算になります。
この「約136万世帯」という数字は、過去にやむを得ず生活保護を利用したものの、その後に生活を立て直し、制度を「卒業」した人がこれだけ多数存在するという明白な証拠なのです。
「生活保護叩き」としてありきたりな「保護を受けたらずっと働かない人が多いのではないか」「生活保護受給者は怠けているだけ」といった言説が、いかに的外れであるかということです。
136万世帯の元利用者が“取り残される”おそれそれと同時に、この約136万世帯については、重大な問題が発生していることが分かります。
違法な減額が行われた当時、生活保護を受給していた人のうち、現在も継続して受給している人に対しては、比較的スムーズに自治体から案内がいき、支給が行われるでしょう。
これに対し、「当時は生活保護を利用していたが、今は自立するなどして生活保護を抜けた人」については、待っていてもお金は振り込まれません。対象者自身が「自ら申請」しなければならないのです。
上述の通り、対象者は全国で約136万世帯にのぼると推定されます。引越しをして自治体に現在の住所を把握されていない人も多いでしょう。日々の生活に追われ、ニュースを見る余裕すらない人もいるはずです。
本来であれば、国が予算を投じてテレビやCM、新聞広告、あらゆる方法で謝罪と周知を行うべき事態です。このままでは、自分が対象者であることすら知らず、本来受け取るべきだった追加給付を逃してしまう人が大量に発生するでしょう。だからこそ、この事実の分かりやすい徹底的な周知が、今どうしても必要なのです。
奪われた権利を取り戻すためにそれでは、具体的に「誰が」「どの期間」対象になるのでしょうか。ご自身、あるいはご家族や知人が当てはまっていないか、必ず確認してください。なお、大前提として、亡くなった方は対象外です。現在生存している方が対象となります。主に、以下の条件が当てはまる方々です。
① 2013年(平成25年)8月 ~ 2018年(平成30年)9月
この期間に「生活保護を受給していたかどうか」が問われます。 この期間内に1か月でも生活保護を受給していた人は、追加支給の対象となる可能性が高いです。
② 2018年(平成30年)10月 ~ 2026年(令和8年)3月
この期間については条件が変わります。「生活保護を受給した人の中で、障害者加算など、何らかの『加算』がついていた人」が対象となります。(※母子加算なども含まれるケースがあります。とにかく何らかの加算があった人です)。
③ 12月の「おもち代(期末一時扶助)」の計算
生活保護世帯には、年末に「期末一時扶助(通称:おもち代)」という一時金が支給されます。これも過去に不当に減額されていたため、このおもち代が算定されていた世帯に対しては、不足分の追加給付が行われます。
これらの期間、保護費が不当にカットされていたわけですから、数年分が蓄積されれば、人によってはまとまった金額の返還となります。もし「自分は対象かもしれない」「親族が当時生活保護を受けていた」という場合は、放置せずにすぐに行動を起こしてください。
まず行うべきは、国のコールセンターへの電話です。国(厚生労働省)は、今年の3月30日から専用の電話相談センターを開設しています。ネットで「最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給相談センター」と検索してください。厚生労働省の公式ページが出てきて、詳細な条件や専用のフリーダイヤルが記載されています。
「自分の過去の受給期間で、加算の有無はどうだったか」「いくらもらえるのか」などの疑問を直接確認することができます。
そして、実際に手続きを行うのは、各自治体の「福祉事務所(市役所・区役所などの生活支援課など)」です。 給付のスケジュールは各自治体によって異なりますが、すでに4月から順次、手続きと支払いが始まっています。
「すべての国民の権利」にかかわる問題「生活保護の話なんて自分には関係ない」と思う人もいるかもしれません。 しかし、この問題の本質は「国が都合のいいように公的統計を偽装し、国民の生存権を削り取った」ということです。
生活保護基準は、私たちの社会のセーフティーネットの底辺を定めるものです。この基準が下がれば、それに連動して住民税の非課税限度額が下がり、就学援助が打ち切られ、さらには最低賃金の決定にも悪影響を及ぼします。これは日本国民全員にかか関わる問題なのです。
そして何より、約136万世帯もの人々が、国の不正によって奪われたお金を取り戻す権利があるのに、それを知らされずに放置されようとしています。
あなたの身近にも、過去に病気や失業で一時的に生活保護を利用し、その後必死に自立したり、年金で生活を維持しながら物価高を生き抜いている人がいるかもしれません。その人たちにとって、この追加支給は生活の支えになります。
政権が検証と周知を怠るのなら、私たち市民の力で情報を広め、対象者全員に当然の権利を届けましょう。申請しなければ1円も戻ってきません。今すぐ確認と手続きを進めることが必要です。
■三木ひとみ
行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所)、社会保険労務士(ひとみ社労士事務所)。官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。著書に『わたし生活保護を受けられますか(2024年改訂版)』(ペンコム)がある。

