“高速道路”で「右車線ずっと走るマン」なにが問題?

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“高速道路”で「右車線ずっと走るマン」なにが問題?

 高速道路を運転していると、一番右側の車線をずっと走り続けているクルマや、右側の車線を周囲の流れよりも遅い速度、あるいは法定速度ちょうどでマイペースに走り続けているクルマを見かけることがあります。

 一見すると制限速度を守って安全運転を心がけているようにも見えますが、実はこうした運転行為は道路交通法に違反する可能性があり、さらには重大な交通トラブルの引き金にもなり得る行為です。

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 日本の道路交通法において、片側2車線以上ある道路では原則として「一番左側の車線を通行しなければならない」という車両通行帯のルールが定められています。

 一番右側の車線は「追い越し車線」として規定されており、前方を走る遅いクルマを追い越すための専用車線という位置づけです。

 そのため、追い越しが完了したにもかかわらず、左側の車線に戻らずに一番右側の車線を走り続ける行為は、通行帯違反に問われることになります。

 警察の取り締まりにおける一つの目安として、おおむね2キロメートル程度にわたって追い越し車線を走り続けると、違反として検挙されるケースが多いとされていますが、距離にかかわらず追い越しが済んだら速やかに元の走行車線に戻るのが基本的なルールです。

 また、「自分は法定速度を守って走っているから、右側の車線を走り続けても問題ない」と誤解しているドライバーも少なくありません。

 しかし、たとえ制限速度の範囲内であったとしても、追い越し車線を目的外で走り続けることは通行帯違反となります。

 さらに問題なのは、右側の車線をゆっくり走り続けるクルマの存在が、後続車全体の流れをせき止めてしまうことです。

 交通量の多い高速道路では、追い越し車線がスムーズに流れないと走行車線にも影響が波及し、自然渋滞を引き起こす大きな要因となります。

 加えて、追い越し車線に居座る行為は、追いつかれた車両の義務違反という別の法律違反に抵触する恐れもあります。

 これは、自分よりも速い速度で走ってくるクルマに追いつかれた場合、進路を譲らなければならないという規定です。

 もちろん、後続車が法定速度を超過しているようなケースもありますが、だからといって進路を譲らずに右側の車線をブロックし続ける行為は正当化されません。

 近年社会問題化している悪質なあおり運転の中には、追い越し車線をゆっくり走り続ける先行車に対して後続車が苛立ちを覚えたことを切っ掛けに発展するケースも散見されます。

 無理にブロックし続けることは、無用なトラブルに巻き込まれるリスクを自ら高めることにもつながるのです。

 高速道路を安全かつスムーズに通行するためには、すべてのドライバーが通行帯のルールを正しく理解し、実践することが不可欠です。

 基本は走行車線を走り、前のクルマを追い越す時だけ右側の車線を利用する。

 そして追い越しが終わったら、安全を確認したうえで速やかに左側の車線に戻る。

 このシンプルな原則を守るだけで交通の流れは改善され、事故やトラブルの発生を未然に防ぐことができます。

 自分自身の身を守り、周囲のクルマにも配慮した運転を心がけることが、いまあらためて求められているのです。