53歳「貯金8000万円」でFIREした兄…“住民税非課税世帯”として「給付金を受け取っている」そうです。資産があるので“不正”だと思うのですが、株などの収入があっても「非課税世帯」なんですか?
住民税非課税世帯はどうやって決まる?
住民税非課税世帯とは、その名前の通り住民税の所得割と均等割の両方が非課税となる世帯を指しており、さまざまな優遇措置を受けることができます。
住民税非課税世帯になるかどうかは家族構成や年齢、自治体により少し異なりますが、単身世帯の場合は年収約110万円以下、夫婦二人暮らしの場合は年収約156万円以下が目安です。
基本的に前年の合計所得で判断されるため、資産や貯金額があっても年収が基準以下であれば住民税非課税世帯に該当することがあります。そのため、経済的自立により早期退職すると収入が基準額を下回り、資産があっても住民税非課税世帯となるケースがあるのです。
年金や株など収入がある場合はどうなる?
FIREした人のなかには、株で配当金や利益を得ながら生活している人もいるでしょう。NISAや源泉徴収ありの特定口座で株を運用している場合は確定申告が不要であるため、株による利益があっても住民税非課税世帯となることがあります。
一方、65歳以上になると年金を受け取る人が多いでしょう。年金は収入として見なされるので、金額によっては住民税非課税世帯に該当しない場合もあります。
住民税非課税世帯はどんな優遇措置が受けられるの?
住民税非課税世帯になると住民税の支払いがないだけでなく、国民健康保険料・国民年金保険の減免措置や医療費負担の軽減措置、介護保険料の減額や福祉サービスの無償化などがあります。子どもがいる場合は0歳児から保育料無償化や大学など高等教育の就学支援も受けることができます。
住民税非課税世帯は低所得で生活に困窮している人が多いため、さまざまな優遇措置が受けられたり、給付金がもらえることがあるのです。
そのなかで、資産や貯金がある人が減額や無償化などの措置を受けたり、給付金を受け取っていたりするとモヤモヤしてしまうかもしれません。ただ、住民税非課税世帯の優遇措置や給付金は資産の有無や貯金額などの条件はありませんので、制度上問題はなく不正ではないのです。
FIREした人が給付金を受け取ることは不正ではない
住民税は前年の所得で判断され、基本的に資産の有無や貯金額は考慮されないため、FIRE(早期退職)して収入が減ると住民税非課税世帯になることがあります。
住民税非課税世帯は健康保険や年金の支払いが安く済んだり、給付金を受け取れるなどの優遇があります。資産のある人が住民税非課税世帯として優遇措置を受けることにモヤモヤしてしまうという人もいるかもしれませんが、FIREした人が優遇措置を受けることは不正ではありません。
FIREした人のなかには、住民税非課税世帯になると受けられる優遇措置も考慮して、早期退職を決断した人もいるでしょう。経済的に自立して早期退職をするとこのようなメリットもあるのですね。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

