TeNYテレビ新潟

写真拡大

ことし5月新潟市南区で、心中をすると約束した妻を死亡させたとして、承諾殺人の罪に問われていた男の裁判で、新潟地裁は27日、拘禁刑2年6か月・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは新潟市南区の無職・栗原英樹被告・61歳です。

判決によりますと、栗原被告は2026年5月、自宅で練炭を七輪に置いて燃やし、当時61歳の妻・美江子さんを一酸化炭素中毒で死亡させました。

長らく精神疾患などを抱えていた美江子さんは2021年ごろ、「仕事をやめて終わりにしよう」などと栗原被告に相談し、栗原被告は仕事をやめて残っている預金を使い切ったら2人で心中しようと約束しました。

そしてことし5月、預金や食料が尽きたため、心中する旨を伝えて実行に移したことから承諾殺人の罪に問われていました。

27日の判決公判で新潟地裁の寺尾亮裁判官は、「数年来、心中の計画を準備するなど殺意は強いものだった」と指摘。

その上で、「被害者の面倒を見てきた被告は頼れる親族などがいない中で、犯行に及んだという経緯のため強く非難することはできない。被害者の遺族が寛大な処分を希望していることを考慮する」として、拘禁刑2年6か月・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。