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取引先への贈答品は、事業に関係するものであれば経費として計上可能です。しかし、ルールを誤ると税務調査で否認され、重いペナルティを課されるリスクがあります。一方で、合法で経費にできるものを見落としている場合も少なくありません。本記事では、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、贈答品を経費にするためのポイントと注意点について解説します。

贈答品を経費計上するための「2つ」の大前提

取引先へのプレゼントを交際費として経費計上するためには、大前提として2つのルールをクリアする必要があります。

1.事業に関係する出費であること

社長のプライベートな買い物は当然経費にはなりません。

2.金額が常識の範囲内であること

一般的な相場は数千円〜1万円程度です。業種によって多少前後するものの、5万円を超えると税務調査で指摘を受ける可能性が高まります。

また、中小企業の場合、交際費として損金算入できる上限は年間800万円までと定められています。飲食代やゴルフ代もこの枠に含まれるため、上限を超過しないよう全体の費用をコントロールする必要があります。

お中元・お歳暮・手土産→「接待交際費」

日頃の感謝を伝えるお中元・お歳暮は、送料も含めて「接待交際費」として問題なく経費計上できます。取引先への手土産、結婚式のご祝儀・式場までのタクシー代、お祝い事の返礼品も対象となります。

ただし、税務調査で否認されないためには、「いつ・誰に・なにを・いくらで」渡したのかを証明できるようにしておく必要があります。そのためには、領収書を保管するだけでなく、送り先の会社名・担当者名・品物の内容・金額を一覧にした贈答品リストを作成しておくといいでしょう。

なお、交際費の「年間800万円」の枠を温存するテクニックとして「広告宣伝費」を活用することもできます。カレンダーやタオル、手帳のように社名が入った少額のノベルティであれば、得意先に配る場合でも広告宣伝費として処理することが可能です。

社員へのプレゼント→「福利厚生費」

社員にプレゼントを贈る場合、交際費ではなく「福利厚生費」として経費計上が可能です。

ただし、福利厚生費として認められるためには、社内規程を整備したうえで「社員全員を対象とする」ことが条件です。一部の社員だけに贈った場合、給与扱いとなり税金が課されます。

また、現金・商品券のように本人が自由に選べるもの、あまりに高額なものは福利厚生費として認められず、同様に給与として課税される可能性が高いため注意が必要です。

取引先の社長へ「ロレックス」を贈りたい…経費計上できるか?

一方で、税務調査において確実に否認される、あるいは指摘を受けやすいNGパターンも存在します。

1.出張先で買った家族へのお土産

まず、出張先で買った家族へのお土産など、明白なプライベート支出は経費になりません。

2.高級時計のプレゼント

また、取引先への贈答品という名目でロレックスをはじめとする高級時計を購入する行為も、避けるのが無難です。過去の事例に、会社のお金で高級時計を買い、帳簿上は取引先にプレゼントしたことにして経費計上しながら、実際には社長自身が愛用していたケースがあります。税務調査が入れば贈答先への反面調査が行われる可能性が高く、隠し通すことは困難です。

悪質な申告と判断されれば重いペナルティの対象となります。また、たとえロレックスに社名を彫ってノベルティと主張しても広告宣伝費としては認められません。

3.金券・商品券の贈答

また、金券・商品券の贈答についても、換金性の高さから税務調査で厳しい追及を受ける可能性が高いです。実際、帳簿上は贈答用としておきながら、実際は金券ショップで換金して社長のポケットに入れるという脱税行為が過去に何度もありました。どうしても金券を贈りたい場合は常識的な金額にとどめ、記録を残しておくようにしましょう。

4.愛人手当

過去に、愛人を“外注先”として業務委託費の名目で愛人にお金を払うという手口がありました。しかし、恋人や愛人へのプレゼントは、当然ですが経費にはなりません。実態がないにもかかわらず契約書だけを作成してお金を流す行為は経費の偽装にあたります。納品物や業務メールの提示を求められれば一瞬でバレるため、絶対に避けるべきです。

5.インフルエンサーへの商品提供(PR案件)

現代のマーケティングでよくある、インフルエンサーに自社商品を無料で提供しSNSなどで宣伝してもらう行為(いわゆるPR案件)は「広告宣伝費」として経費にできます。

しかし、なんの取り決めもなくただ商品を送るだけでは否認される恐れがあります。契約書やPRの依頼書、実際の投稿のスクリーンショットを残し、「広告目的」である証拠を残しておくことがポイントです。

「記録」が税務調査の明暗を分ける

すべての贈答品において共通する鉄則は「記録を残すこと」です。問題なく経費にできる少額の品物も、判断が分かれる高額な贈答品も、最終的には客観的な証拠の有無が税務調査の明暗を分けます。

「いつ・誰に・なにを・いくらで」の4点を明確にし、自己判断に迷うグレーな支出については専門家である税理士に相談しながら、安全な節税対策を講じていきましょう。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士