韓国史上最悪のデジタル性犯罪「n番部屋」事件で懲役47年4カ月の男、“憲法訴願”も司法一蹴

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韓国史上最悪のデジタル性犯罪「n番部屋」事件の主犯として、懲役47年4カ月の判決が確定しているチョ・ジュビンが、最高裁でも量刑を争えるようにしてほしいと憲法訴願を起こしたが、認められなかった。

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8月10日、法曹界によると、憲法裁判所は去る7月23日、チョ・ジュビンが刑事訴訟法第383条第4号の部分について提起した憲法訴願を、裁判官9人全員一致で合憲と決定した。

刑事訴訟法第383条第4号は、「死刑、無期もしくは10年以上の懲役または禁錮が言い渡された事件において、重大な事実の誤認があって判決に影響を及ぼしたとき、または量刑が著しく不当であると認めるに足りる顕著な理由があるとき」に上告できると規定している。

懲役10年未満が言い渡された場合は、事実関係や量刑の不当性を理由に上告することはできないという趣旨だ。

チョ・ジュビンは、「2019年8月〜2021年2月に児童・青少年8人と成人17人の性搾取物などを制作し、営利目的で販売・配布した容疑」「2019年9月に“博士部屋”を組織した犯罪集団組織の容疑」などで起訴され、2021年10月に大法院(最高裁)で懲役42年が確定した。これに加えて強制わいせつ容疑で追加起訴され、懲役4カ月が追加確定した。

チョ・ジュビン(写真=時事ジャーナル)

さらにチョ・ジュビンは、2019年1月〜11月当時に青少年だった被害者を対象に性搾取映像を制作し、性的暴行を加えた罪で懲役5年が追加確定した。

これに関連し、チョ・ジュビン側は既存の確定刑と懲役5年を合算できず、量刑不当を理由に上告できないよう制限しているのは違憲であるとの趣旨で最高裁に違憲法律審判提呈を申請し、棄却されると自ら憲法訴願を起こした。

チョ・ジュビン側は、「検事の分離起訴という偶然の事情に起因するものに過ぎず、併合罪の関係にある既確定判決の罪の刑と当該事件の言い渡し刑を合算して判断しないことは、平等の原則に反し、裁判請求権を侵害するものであり憲法に違反する」という趣旨の主張をした。

一方、憲法裁判所は、「10年未満の刑が言い渡された場合にまで事実誤認や量刑不当を上告理由として主張できるようにすれば、上告理由の認容範囲が拡大して上告審の審理負担が加重されるおそれがある」とし、「限定された司法資源の合理的な配分という観点や、法律審としての上告審の機能にそぐわない」と指摘した。

(記事提供=時事ジャーナル)