経理部長という立場を利用して、会社の預金5200万円を横領した罪に問われた50代男性に対し、大阪地裁は8月3日、懲役3年4カ月(求刑:懲役4年6カ月)の実刑判決を言い渡した。横領した金は風俗店や不倫相手との遊興費、投資などに使われたという。法廷では、前の勤務先でも横領して解雇されていたことが明らかになったほか、起訴されたのは5200万円だが、合計すると「1億円をはるかに超える額」を横領したと本人が認めた。「見栄を