年金月18万円だったが…「貯金するより繰り下げたほうが得」と決断した69歳夫の誤算。65歳妻が受け取った「一通の通知書」をみて愕然としたワケ

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近年、注目を集める「年金の繰下げ受給」。厚生労働省の統計でも繰下げを選択する人は増加傾向にあります。しかし、増額のメリットばかりに目を奪われると、思わぬ落とし穴にはまることも。貯金よりも繰下げが得だと決断した69歳男性の事例を通じ、見落としがちな注意点を見ていきます。

「42%」増額は魅力だった

「銀行預金の金利より、よほど効率がいいと思ったんです」

東京都内で妻と暮らす元メーカー勤務の高橋恒一さん(69歳・仮名)は、苦笑いを浮かべながら振り返ります。65歳から受け取れる「老齢年金月18万円」をあえて受給せず、5年間の繰下げ受給を選びました。受給が始れば、年金額は42%増えます。

「投資信託でも毎年これだけ増える保証はありません。長生きするつもりなら、繰下げを選ぶのが一番合理的だと考えました」

現役時代は経理部門に長く勤め、数字には人一倍こだわってきました。退職金は約2200万円。預貯金と投資信託を合わせた金融資産は約4000万円あります。住宅ローンは完済済みです。毎月の生活費は約27万円。退職後に受け取り始めた企業年金と金融資産の運用益、預貯金を組み合わせれば、70歳まで年金がなくても家計は十分回ると試算していました。

年金は、受け取る時期を自分で選べる資産だと思っていました」

だからこそ、繰下げ受給に迷いはありませんでした。日本年金機構のパンフレットも読み込み、「5年間で42%増」という数字は何度も確認しました。ところが、そのときは別の制度まで気が回りませんでした。それが「加給年金」です。

転機は、高橋さんが69歳、美智子さん(65歳・仮名)が65歳の誕生日を迎えた数日後でした。日本年金機構から妻宛てに年金関係の通知書が届きます。

「これで、うちも加給年金が付くな」

高橋さんは自然にそう思いました。会社の先輩から、「年下の奥さんが65歳になると、年金に家族手当のようなものが付く」と聞いていたからです。居間のテーブルで封筒を開き、通知書を一枚ずつ確認します。しかし、それらしい記載は見当たりません。

「おかしいな」

もう一度、最初から読み直しました。それでもありません。年間40万円近い加給年金が加算されるものと思い込んでいただけに、違和感は大きくなりました。

「何か手続きが足りないのか」

そう考え、高橋さんはパソコンを開き、日本年金機構のホームページで加給年金の説明を検索します。制度の概要を読み進めていくうちに、一文に目が留まりました。加給年金は、一定の条件を満たしたうえで、老齢厚生年金を受給している人に加算される給付です。

その瞬間、高橋さんは自分の状況を思い出しました。

「そうか……」

自分はまだ、老齢厚生年金を一円も受け取っていません。70歳までの繰下げ受給を選んでいるためです。
つまり、加給年金が支給される前提そのものを満たしていなかったのです。

年金の家族手当」とも呼ばれる加給年金

加給年金は、厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人が65歳に達し、65歳未満の配偶者や一定年齢未満の子を扶養している場合に、老齢厚生年金へ上乗せして支給される給付です。「年金の家族手当」とも呼ばれます。

配偶者が対象の場合、2026年度は本体額に加え、受給権者の生年月日に応じた特別加算が上乗せされ、昭和18年4月2日以後生まれであれば年間約41万円が支給されます。一方で、配偶者が65歳になると加給年金は終了し、条件を満たせば配偶者側に「振替加算」が支給されます。老齢厚生年金を繰下げ受給している期間は加給年金自体が支給されない点が、見落とされやすいポイントです。

高橋さんが選択した「年金の繰下げ受給」は、「年金受取額が増額される」ことばかりが強調されますが、見落としがちな点は他にもあります。

まず増額されるのは老齢基礎年金と老齢厚生年金だけであり、関連する給付まで増えるわけではありません。さらに、繰下げを選択している間は、本来受け取れる年金を受け取らないため、その期間中に亡くなれば、受け取れなかった老齢年金は戻ってきません。「長生きするほど有利」という制度であることは理解しておく必要があります。

加えて、年金額が増えることで、将来的に所得税や住民税、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などが増えるケースもあります。増額分がそのまま手取りになるとは限らず、家計全体で考えることが大切です。

「繰下げ受給を選んだこと自体を後悔していません。良い選択をしたと今でも思っています。ただ制度をきちんと理解したうえで選択をしたかった、という思いはありますね」