「数十億円の遺産を相続放棄した」というニュースを見ました。相続税が高額でも十分なお金が手に入ると思いますが放棄する理由って何があるのでしょうか?

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数十億円もの遺産があると聞くと、多くの人は「相続すれば大きな財産が残るはず」と考えるのではないでしょうか。そのため、相続税が高額になったとしても、わざわざ放棄する理由は想像しにくいかもしれません。しかし、実際の相続では遺産の金額だけでは判断できない事情があります。   そこで本記事では、巨額の遺産でも相続放棄が選ばれる背景を解説します。

数十億円の遺産でも相続放棄を選ぶことはある

相続放棄は、借金が多いときに使う制度という印象があるかもしれません。実際、借金や未払い金などのマイナスの財産を引き継がないために利用されることは多くあります。
ただし、理由はそれだけではありません。遺産の多くが不動産、会社の株式、著作権などの非現金資産に偏っている場合、見た目の資産額は大きくても、すぐに使える現金は限定されます。
例えば、評価額の高い土地を相続したとしても、すぐに買い手が見つかるとはかぎらず、売却までに時間がかかることがあります。その間に税金や管理費などの負担が生じれば、相続人にとって大きな悩みになるでしょう。
また、相続放棄をすると、借金だけでなく預貯金や不動産などのプラスの財産も一切引き継げません。つまり、「借金だけ放棄して、財産だけ受け取る」といった選び方はできないため、相続放棄を考える際は得られる財産だけでなく、背負う可能性のある負担まで含めて判断する必要があります。

相続税より怖いのは「すぐに払える現金」が足りないこと

相続税は、遺産額が大きいほど税率も高くなります。最高税率は55%であり、数十億円規模の相続では納税額も大きくなりやすいです。相続税の金額に目が向きがちですが、実際には期限までに現金を用意できるかどうかが大きな問題になります。
相続税の申告と納税は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。遺産の大半が現金の場合は対応しやすいですが、不動産や自社株などが中心だと簡単には換金できません。
例えば、都心の土地を相続した場合、評価額は高くても、すぐ買い手が見つかるとはかぎりません。売却を急ぐと本来より安い価格で手放すことになり、思ったほど現金を確保できない可能性もあります。自社株や著作権なども同様に、資産としての価値はあっても、必要なタイミングですぐ現金化できるとはかぎない財産です。
相続税は原則として現金で納めますが、どうしても期限までに現金を用意できない場合は、分割して納める「延納」や、不動産などで納める「物納」を検討できることがあります。
ただし、どちらも一定の条件や手続きがあり、申請すれば必ず認められるわけではありません。そのため、納税資金を用意できず、滞納や借り入れなどのリスクが高くなる場合は、相続放棄を考える人もいます。

借金・保証・親族関係など金銭面以外の理由もある

巨額の遺産には、表から見えにくいリスクが含まれていることもあります。代表的なのが、借金や保証債務です。保証債務とは、亡くなった人が誰かの借金の保証人になっていた場合に、返済義務を負う可能性があるものを指します。
特に事業をしていた人の相続では、会社の借り入れや未払いの税金、取引先との契約などが関係してくる場合があります。あとから大きな債務が見つかると、相続人の生活に影響が及ぶかもしれません。こうした不安が大きければ、財産が多くても相続放棄を選ぶことがあります。
また、金銭面以外のから、相続放棄を選ぶ人もいます。例えば、故人と長年交流がなく相続をきっかけに関係を持ちたくない場合や、他の親族との争いに関わりたくない場合です。
さらに、相続手続きには時間や手間がかかるため、生活への負担を避けたいと考える人もいるでしょう。特に高額な遺産では、分け方をめぐる話し合いが複雑になりやすく、精神的な負担を避ける目的で相続放棄を選ぶケースもあります。
相続放棄は、原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。迷っているうちに期限が近づくため、早めに財産や債務を確認することが大切です。

相続放棄は損得だけでなくリスク全体で判断しよう

数十億円の遺産を相続放棄すると聞くと、もったいないと感じるかもしれません。しかし、遺産の中身が不動産や株式などに偏っている場合、相続税を払うための現金を用意できないことがあります。また、借金や保証債務、親族トラブルがあれば、単純に「受け取れば得」とは言い切れません。
相続では、遺産総額だけでなく、現金の割合や債務の有無、納税期限、家族関係まで含めて判断する必要があります。高額な遺産ほど、判断を誤ったときの影響も大きくなります。相続放棄を考える場合は、早めに財産の内容を確認し、必要に応じて税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
 

出典

国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
最高裁判所 相続の放棄の申述
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー