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勤務中に海に転落して死亡したのは、運営会社が安全配慮義務を怠ったためだとして、遺族が会社に損害賠償を求めていた裁判で、徳島地裁は12月25日、運営会社に対し約5080万円の支払いを命じました。

2023年4月に小松島市で、障がい福祉施設の男性職員と、利用者の男の子が海に転落し、男性職員が死亡する事故がありました。

裁判で遺族は、近くの公園で利用者の男の子を遊具などで遊ばせていたところ、突然、男の子が走り出したことがきっかけと主張。

男性職員が死亡したのは「運営会社の安全配慮義務違反によるもの」として、会社に対し損害賠償を求めていました。

25日の判決で、徳島地裁の光吉恵子裁判長は「発達障害のある男の子が、突然駆け出したことで事故が発生したと認めるのが相当」とした上で、「岸壁に近い公園を支援場所に選んだことは、安全配慮義務違反にあたる」などとして、会社に対し約5080万の損害賠償を支払うよう命じました。