クルマの「テールランプ」左右どちらか“不点灯”で違反&車検NGに!? 人気の「スモークテール」カスタムは大丈夫?
運転中に気づかない「テールランプ・ブレーキランプ」の不点灯
ブレーキランプ・テールランプは、運転しているドライバーからは見えないことから、ヘッドライトより軽視されがちです。
しかし点灯しない状態で走行を続けると違反となりますし、もちろん車検も合格できません。
クルマにはさまざまなランプ(灯火類)があり、リアに備わるブレーキランプやテールランプが点灯しない状態で走行していると「整備不良(尾灯等)」として取り締まりの対象になってしまいます。
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しかも左右どちらか片側だけ点灯しない状態で違反となり、違反点数1点、反則金7000円が科される場合もあります(普通車)。
ただし実際は、ランプ類のバルブ切れは走行中でも突如起きるうえに予測も難しいため、口頭注意で済まされるケースも多いようです。
とはいえ、ブレーキランプ・テールランプの不点灯に気がついた場合は、安全性も考慮して速やかに対処するべきなのは間違いありません。
一般的にブレーキランプとテールランプは兼用タイプが多く、同じものと思われているかもしれませんが、保安基準では若干違いがあります。
一般的なクルマでは「左右対称」、個数は「2個」、色は「赤」、高さは「0.35〜2.1m」、取り付け位置は「最外側から400mm以内」といった規定は共通ですが、明るさに違いがあり、ブレーキランプは「テールランプ単体の5倍以上の光度」と道路運送車両法の保安基準で規定されています。
原則として、純正装着されているものはすべて保安基準に適合しているので心配いりません。
そんなテールランプですが、ライトカスタムの定番でもある「クリアタイプ」や「スモークタイプ」のランプに交換した場合に車検に通らないことはあるのでしょうか。
クルマの修理や整備を手掛けるH整備士に聞いてみました。
「テールランプカバーの『クリアタイプ』『スモークタイプ』への交換は、それだけでは車検不適合になることはありません。
車検時は『保安基準に適合しているか』ということを判断するため、明るさや色が適合していれば問題ありません」
ただし社外品を装着して色が変わってしまったり、スモークが濃過ぎて光度が足りないなどの場合は整備不良に該当することもあるので、注意が必要というのは覚えておきたいポイントです。
ブレーキランプが不点灯になった場合、バルブ交換のみなら自分で交換するという人も多いでしょう。しかしH整備士によると、バルブ交換しただけでは済まないこともあるようです。
「DIYでバルブを交換したのに、テールランプが点いたり消えたりするのは接触不良の可能性が高いといえます。
その接触不良も配線が原因となることもありますが、カプラー部(バルブを差し込む機器)の不具合が原因によるトラブルもあります」
カプラーにはバルブと接触する金属部品が組み込まれていますが、走行による振動を繰り返すうちに緩み出し、これが接触不良となって点いたり点かなくなったりすることがあります。
点灯しないだけでなく、何らかの原因で過電流によって火花となりカプラー自体を溶かしてしまうこともあるといい、DIYでバルブを交換しても不具合が発生するようなら、販売店や整備工場などプロにトラブルシューティングしてもらうほうがいいでしょう。
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ブレーキランプ・テールランプが点かなくなった場合、たいていはバルブ切れで済ませられるケースが多いですが、なかにはカプラー部の不具合も稀にあることは覚えておきたいところです。