栃木県は飲食店やカラオケ店などに対して要請している酒類の提供の休止や営業の休業、営業時間短縮などに従わない19の店舗に対し17日、「施設の使用の制限、または使用停止」を命令したと発表しました。特措法に基づく命令は初めてです。

県によりますと命令が出された店舗は県央から県南の居酒屋などが中心で、職員による指導にも関わらず要請に応じていなかったということです。

このまま命令に従わない場合には過料が課せられることになります。

栃木県庁