三菱重工(資料写真)=(聯合ニュース)

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【大田聯合ニュース】日本による植民地時代に強制徴用された韓国の被害者らに対する賠償を拒んできた三菱重工業韓国内資産の売却命令が29日から可能となった。

 法曹界によると、大田地裁が先月に公示送達を行った三菱重工の韓国内資産の差し押さえ命令決定文4件のうち2件の効力がこの日発生した。残り2件の効力は30日に発生する。公示送達は書類が相手側に届いたと見なすもの。公示送達の効力発生により三菱重工の韓国内資産の売却手続きに関する全ての法的要件が整った。

 元勤労挺身隊員の被害者と遺族の計5人は2012年、三菱重工を相手取り損害賠償を求める訴訟を起こし、18年11月に勝訴が確定した。原告に1人当たり1億〜1億5000万ウォン(約940万〜1400万円)を賠償するよう命じたが、三菱重工は応じていない。このため、原告側は三菱重工が韓国に特許出願した商標権2件、特許権6件を差し押さえ、売却するよう申請した。債権額は死亡した原告1人を除いた4人分の計8億400万ウォン。