昨年11月、第1回口頭弁論を前に会見を開いた慰安婦被害者の李容洙(イ・ヨンス)さん(左端)ら(資料写真)=(聯合ニュース)

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【ソウル聯合ニュース】韓国の旧日本軍慰安婦被害者が日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟について、被害者側は5日に開かれる第2回口頭弁論で国際的判例と立法事例を具体的に提示して日本側の論理に反論することを決めた。被害者の代理の弁護士団体「民主社会のための弁護士会」(民弁)が4日、明らかにした。

 

 被害者のうち存命の11人と遺族6人は、2016年に日本政府に対し1人当たり2億ウォン(現在のレートで約1830万円)を賠償するよう求めたが、日本政府が訴状の受け取りを拒否。これに対し裁判所は「公示送達」の手続きを取り、昨年11月に提訴から約3年にしてようやく審理が始まった。公示送達とは、訴訟相手の住所が分からなかったり、相手が書類を受け取らず裁判に応じなかったりした場合に裁判所の掲示板や官報などに内容を掲載し、訴状が届いたと見なす制度。

 民弁は「日本政府は今回の訴訟で国際法に違反してまで送達手続きに応じなかった」とし、「日本の外務省も、国際法上の国家免除(主権免除)の原則を理由に訴訟が却下されるべきだとする立場を(韓国)政府に伝えたことが確認された」と説明した。

 主権免除とは、ある国の裁判所が他の国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則だ。

 第1回口頭弁論で、裁判所は被害者側に対して「国家免除論という大きな障壁を越える説得力のある方法を用意しなければならない」と指摘した。

 これを受け、民弁は日本政府の主権免除の論理を覆すことのできる事例を5日の口頭弁論で提示する計画だ。

 民弁の関係者は「重大な人権侵害事件では、国家免除の法理が否定された事例が既にある」とし、「国家免除論は不滅の法理ではなく、国際人権法の発達と国際状況に合わせて各国の立法や判例の適用範囲が縮小しているという点を紹介する」と説明した。

 また、今回の訴訟で主権免除の法理を適用して裁判権の行使を制限すれば、韓国憲法の根本価値を損ない、実質的定義に背くとした上で、韓国の裁判所が今回の訴訟について裁判管轄権を行使するべきだと強調した。