自分の地域は要チェック! 10月から新「地域別最低賃金」スタート
10月から地域別最低賃金(時給)が全国で順次引き上げられます。ここでは「地域別最低賃金」の基礎知識と、2019年度の改定額をまとめました。
「地域別最低賃金」は都道府県ごとに定められた最低賃金で、年齢や正社員・パートなどの雇用形態の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。最低賃金には、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」もあり、地域別と特定の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
ちなみに派遣労働者の場合、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が保障されます。例えば、派遣元の事業所が最低賃金923円の千葉県にあり、派遣先が最低賃金1013円の東京都にある場合は、東京の最低賃金が適用されます。
今回の改定で、全国加重平均は901円(前年度874円)となり、4年連続で引き上げ率3%超えとなりました。東京は1013円、神奈川では1011円と、どちらも2018年度から28円引き上げられ、全国で初めて1000円を超えます。また、前年度に全国で最低額だった鹿児島は29円引き上げられ、790円に。青森や長崎などほかの14県と同額になりました。
東京と最低県の差額は223円(前年度224円)で、16年ぶりに格差が縮小されることになります。それでも、月収で比べると約3万5000円、年収では約42万8000円の差があります。
最低賃金法第4条には、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」とあります。したがって、会社が最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合、最低賃金額との差額を労働者に支払わなくてはなりません。
また、会社が地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合は、50万円以下の罰金が科せられることが最低賃金法で定められています。
もし最低賃金を下回っているのではないかと疑われる場合は、その旨を会社に伝えるか、最寄りの労働局や労基署に相談してみてください。
【最低賃金の計算方法】
1. 日給制の場合
日給÷1日の労働時間≧最低賃金額(時間額)
2. 月給制の場合
月給÷1カ月の平均労働時間≧最低賃金額(時間額)
◇厚労省HPより参照
・「地域別最低賃金の全国一覧」
・「最低賃金制度の概要」
■「地域別最低賃金」とは
「地域別最低賃金」は都道府県ごとに定められた最低賃金で、年齢や正社員・パートなどの雇用形態の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。最低賃金には、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」もあり、地域別と特定の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
ちなみに派遣労働者の場合、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が保障されます。例えば、派遣元の事業所が最低賃金923円の千葉県にあり、派遣先が最低賃金1013円の東京都にある場合は、東京の最低賃金が適用されます。
■2019年度の改定額は
今回の改定で、全国加重平均は901円(前年度874円)となり、4年連続で引き上げ率3%超えとなりました。東京は1013円、神奈川では1011円と、どちらも2018年度から28円引き上げられ、全国で初めて1000円を超えます。また、前年度に全国で最低額だった鹿児島は29円引き上げられ、790円に。青森や長崎などほかの14県と同額になりました。
東京と最低県の差額は223円(前年度224円)で、16年ぶりに格差が縮小されることになります。それでも、月収で比べると約3万5000円、年収では約42万8000円の差があります。
■最低賃金額以下で働かせることは違法
最低賃金法第4条には、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」とあります。したがって、会社が最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合、最低賃金額との差額を労働者に支払わなくてはなりません。
また、会社が地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合は、50万円以下の罰金が科せられることが最低賃金法で定められています。
もし最低賃金を下回っているのではないかと疑われる場合は、その旨を会社に伝えるか、最寄りの労働局や労基署に相談してみてください。
【最低賃金の計算方法】
1. 日給制の場合
日給÷1日の労働時間≧最低賃金額(時間額)
2. 月給制の場合
月給÷1カ月の平均労働時間≧最低賃金額(時間額)
◇厚労省HPより参照
・「地域別最低賃金の全国一覧」
・「最低賃金制度の概要」