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有給休暇の申請をしてきた社員が「(休暇中)携帯電話はつながります」とわざわざ伺いを立ててきたエピソードを紹介するツイートが話題となった。

投稿者は、有給を申請した社員に「有給休暇は権利だから申請だけでよい。電話待機は就労と見なされるからしなくてよい」と伝えるとキョトンとした様子だったという。どうやらその社員は、休暇中でも携帯電話に出られるようにしておくことが当然だと考えていたようだ。投稿者は、「こんな奴隷に仕込みやがったアホは誰だ」と憂いていた。

投稿者が指摘するように、休暇中に「携帯電話」に出られる状態にしておくことは、「就労」と評価されるのか。休暇中の社員の自主的な判断だとしても結論は同じなのか。労働問題に詳しい柴田幸正弁護士に聞いた。

●指揮命令下に置かれているか

「『就労』とみなされるかどうか、つまり、『労働時間』に当たるかどうかという問題については、多くの裁判で争われています。

この問題について最高裁は、労基法上の労働時間は『労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間』であると定義します。

その上で、どのように判断するかという点について、『労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる』としています(平成12年3月9日判決、三菱重工業長崎造船所事件)」

柴田弁護士はこのように述べる。具体的には、どんな場合が指揮命令下に置かれているといえるのか。

「例えば、仮眠時間であっても、そのことだけでは労働時間に該当しないといえるわけではありません。

その時間に、労働者が労働から離れることが保障されていて初めて、『労働時間ではない』ということになります」

今回のケースのように、有給休暇中に会社からの電話に出られるような状態にしておくことは、どう考えればいいのか。

「前提として、有給休暇は労基法によって、当然に発生する権利なのですから、その時間中に電話待機をする必要性はありません。

使用者から電話待機を命ずることも、労働者の年休権を奪うことになりますから許されません。その意味では、投稿者の方の意見は正しいですね」

では、有給休暇中であっても、電話待機をしているような場合は「就労」と評価されるのか。

「電話待機することがそのまま労働時間に当たるわけでもありません。労働者の判断で電話に出られる状態にするとしても、実際には電話に出る必要がないのであれば、労働者が労働から離れることが保障されていると言えるでしょう。

ですから、電話に出ることを義務づけられていなければ、電話待機を就労と考えることは難しいでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
柴田 幸正(しばた・ゆきまさ)弁護士
2008年登録、愛知県弁護士会所属。同弁護士会の労働法制委員会では研修部会長を務め、2016年10月からは家事調停官(非常勤裁判官)も兼務。地元の瀬戸市で、個人向けの一般民事・家事事件、中小企業向けの顧問業務などを取り扱っている。
事務所名:柴田幸正法律事務所
事務所URL:http://shibatayukimasa-law.p-kit.com/