「東海汽船」で、乗組員の当直勤務中の飲酒などが発覚した問題で、さきほど午後2時ごろ、関東運輸局は東海汽船に対し、一部の船舶について、20日間の使用停止とする処分を行いました。「一部船舶使用の停止を命じます」この問題は、東京と伊豆諸島などを結ぶ「東海汽船」の旅客船で、乗組員が酒気帯び状態で当直の乗務を行ったり、アルコール検査を身代わりで受検したりするなどしていたものです。