by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
- 拾った人からお礼として5万円を請求されたケースについて元警察官が解説
- 法律上は「落とし物の価格の5〜20%」の範囲で請求できるとされている
- ただし期限を守らないと権利は消滅するとのこと
