by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 夫から「月に1度夫婦の営みをしてくれないなら離婚」と迫られた女性
- 弁護士は「自らの意思に反して性交に応じる義務はありません」と説明した
- ただし長期間、正当な理由なく拒否したら慰謝料が発生する可能性があるそう
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